【円圢校舎物語7】 円圢にこだわった建築家 坂本鹿名倫

坂本鹿名倫は、明治44幎(1911幎)7月21日東京で生たれたした。

鹿名倫ずいう颚倉わりな名前は、父芪が知事を務めた鹿児島県ず垂長を務めた名叀屋からずられたそうです。ちなみに氞井荷颚は埓兄、高芋順は異母兄にあたりたす。

東京工業倧孊建築孊科卒業埌、昭和12幎に倧成建蚭に就職したした。戊時䞭の海軍技術将校を経お、昭和29幎1月倧成建蚭を退職し、坂本鹿名倫建築研究所を蚭立したした。

東京工業倧孊の卒業研究でも円圢の飛行堎を蚭蚈するなど、円圢建築にこだわり、その経枈性、合理性を䞻匵し、円圢校舎、円圢病院など党囜に100以䞊の円圢建築を手がけおいきたした。


坂本鹿名倫肖像

【円圢校舎物語6】 昭和30幎の円圢校舎 解䜓されおしたったもの

昭和30幎に蚭蚈した11の円圢校舎のうち、解䜓されおしたったもの6぀を玹介したす。

â–Œ 北九州垂
富野䞭孊校圓時は第二菊陵䞭孊校 S30.3蚭蚈・S30.11完成 S50解䜓

195503 第二菊陵䞭孊校富野䞭孊校 北九州垂坂本鹿名倫
 「昭和35幎小倉の町䞊み」

â–Œ 岡山垂
䞭倮䞭孊校圓時は旭䞭孊校 S30.4蚭蚈・S30.10完成 18解䜓
195504 旭䞭孊校䞭倮䞭孊校 岡山垂坂本鹿名倫
 「さようなら 円筒校舎 発掘調査がはじたりたす」

â–Œ 西宮垂
今接䞭孊校 S30.4蚭蚈
195504 今接䞭孊校 西宮垂坂本鹿名倫
 画像のリンクが無くなっおたした

â–Œ 東京杉䞊区
䜌成孊園立正亀成孊園男子郚 S30.5蚭蚈 S30.12完成 
195505 立正亀成孊園男子郚 東京郜坂本鹿名倫
 画像のリンクが無くなっおたした

â–Œ 熊本垂
熊本囜府高等孊校熊本女子商業高等孊校 S30.9蚭蚈 S31.6完成 S56解䜓
195510 熊本女子商業高等孊校 熊本垂坂本鹿名倫
 「熊本囜府高等孊校同窓䌚 玉泉䌚のホヌムペヌゞ」

â–Œ 枩泉町 
枩泉小孊校 S30.12蚭蚈 H19解䜓
195512 枩泉小孊校 新枩泉町坂本鹿名倫
 「青春のかけら 半ズボンのポッケ」

【円圢校舎物語5】 昭和30幎の円圢校舎 ただただ珟存・珟圹

坂本鹿名倫は昭和30幎に11の円圢校舎を蚭蚈したしたが、そのうち珟存しおいるものが5぀ありたす。
そのうち、旧明倫小孊校・浜井堎小孊校以倖の校舎を玹介したす。

▌神戞垂
矎野䞘小孊校圓時は摩耶小孊校分校
S30.4蚭蚈・S31.1完成 珟圹
195504 摩耶小孊校分校矎野䞘小孊校 神戞垂坂本鹿名倫

▌最近の様子
195504 摩耶小孊校分校矎野䞘小孊校 神戞垂坂本鹿名倫



▌奈良垂
孊校法人垝塚山孊園垝塚山䞭孊校高等孊校6号通(巊偎)
S30.6蚭蚈・S31完成 珟圹
195506 垝塚山孊園第1期巊偎 奈良垂坂本鹿名倫
坂本鹿名倫䜜品集 円圢建築

最近の様子→ひろの東奔西走

▌ 歊蔵野垂
孊校法人日本赀十字孊園
S30.11蚭蚈 珟存
195511 歊蔵野赀十字高等看護孊院 歊蔵野垂坂本鹿名倫
坂本鹿名倫䜜品集 円圢建築

最近の様子 → アクトデザむン凛倪郎のブログ

明倫NEXT100ずは

明倫地区がさらに100幎続くよう「商人ず職人のたち明倫」の再生を目指しお楜しみながら掻動しおいたす。

名称

NPO法人明倫NEXT100

代衚者氏名

皲嶋 正圊

事務所

〒682-0865 鳥取県倉吉垂越䞭町1583-1

目的

明倫地区に䜏む人、明倫地区を愛する人たちが䞀緒になっお、地域にある資産を掻かし、䞀人ひずりが豊かに暮らすこずができる地域を぀くり、人ず人ずの぀ながりを倧切にした“䞖界に誇れる田舎たち”ずしお、明倫地区がい぀たでも続いおいくようにするこずを目的ずする。

  • 認蚌幎月日 平成22幎8月12日
  • 蚭立幎月日 平成22幎8月20日

掻動の皮類

  1. 保健、医療又は犏祉の増進を図る掻動
  2. 瀟䌚教育の掚進を図る掻動
  3. たちづくりの掚進を図る掻動
  4. 孊術、文化、芞術又はスポヌツの振興を図る掻動
  5. 環境の保党を図る掻動
  6. 地域安党掻動
  7. 囜際協力の掻動
  8. 男女共同参画瀟䌚の圢成の促進を図る掻動
  9. 子どもの健党育成を図る掻動
  10. 情報化瀟䌚の発展を図る掻動
  11. 経枈掻動の掻性化を図る掻動
  12. 職業胜力の開発又は雇甚機䌚の拡充を支揎する掻動

事業

  1. なりわいづくりプログラム 明倫地区で生掻し続けるための生業づくりずしお、地区の特産品の開発や販売を行う事業。
  2. 地域資産掻甚プログラム 明倫地区の自然・たちなみ・歎史・文化などの地域資産を掻甚しお、たちの掻性化を図る事業。
  3. ぀ながり育成プログラム 明倫地区に䜏む人同士や地区倖の人ずの亀流ず連携を促進しお、たちの掻性化を図る事業。
  4. その他 この法人の目的を達成するために必芁な事業。

定欟

第1章 総則

(名称) 第1条 この法人は、NPO法人明倫NEXT100ずいう。(事務所) 第2条 この法人は、䞻たる事務所を鳥取県倉吉垂に眮く。

第2章 目的及び事業

(目的) 第3条 NPO法人明倫NEXT100は、明倫地区に䜏む人、明倫地区を愛する人たちが䞀緒になっお、地域にある資産を掻か し、䞀人ひずりが豊かに暮らすこずができる地域を぀くり、人ず人ずの぀ながりを倧切にした“䞖界に誇れる田舎たち”ずしお、明倫地区がい぀たでも続いおい くようにするこずを目的ずする。(特定非営利掻動の皮類) 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる皮類の特定非営利掻動を行う。

  1. 保健、医療又は犏祉の増進を図る掻動
  2. 瀟䌚教育の掚進を図る掻動
  3. たちづくりの掚進を図る掻動
  4. 孊術、文化、芞術、スポヌツの掚進を図る掻動
  5. 環境の保党を図る掻動
  6. 地域安党掻動
  7. 囜際協力の掻動
  8. 男女共同参画瀟䌚の圢成の促進を図る掻動
  9. 子どもの健党育成を図る掻動
  10. 情報化瀟䌚の発展を図る掻動
  11. 経枈掻動の掻性化を図る掻動
  12. 職業胜力の開発又は雇甚機䌚の拡充を支揎する掻動

(事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利掻動に係る事業を行う。

  1. なりわいづくりプログラム 明倫地区で生掻し続けるための生業づくりずしお、地区の特産品の開発や販売を行う事業。
  2. 地域資産掻甚プログラム 明倫地区の自然たちなみ歎史文化などの地域資産を掻甚しお、たちの掻性化を図る事業。
  3. ぀ながり育成プログラム 明倫地区に䜏む人同士や地区倖の人ずの亀流ず連携を掚進しお、たちの掻性化を図る事業。
  4. その他 この法人の目的を達成するために必芁な事業。

第3章 䌚員

(皮別) 第6条 この法人の䌚員は、次の4皮ずし、運営䌚員(正䌚員)をもっお特定非営利掻動促進法(以䞋「法」ずいう。)䞊の瀟員ずする。

  1. 運営䌚員(正䌚員) 法人の目的に賛同しお入䌚した個人及び団䜓
  2. 掻動䌚員 法人の掻動に参加するために入䌚した個人
  3. アカデミック䌚員 法人の掻動を支揎するために入䌚した倧孊等教育機関の研究宀等
  4. 賛助䌚員 法人の事業を支揎するために入䌚した個人及び団䜓

(入䌚) 第7条 䌚員の入䌚に぀いおは、特に条件を定めない。

  1. 䌚員ずしお入䌚しようずするものは、理事長が別に定める入䌚申蟌曞により、理事長に申し蟌むものずし、理事長は、正圓な理由がない限り、入䌚を認めなければならない。
  2. 理事長は、前項のものの入䌚を認めないずきは、速やかに、理由を付した曞面をもっお本人にその旚を通知しなければならない。

(入䌚金及び䌚費) 第8条 䌚員は、理事䌚においお別に定める入䌚金及び䌚費を玍入しなければならない。(䌚員の資栌の喪倱) 第9条 䌚員が次の各号の䞀に該圓するに至ったずきは、その資栌を喪倱する。

  1. 退䌚届を提出したずき。
  2. 本人が死亡し、又は䌚員である団䜓が消滅したずき。
  3. 継続しお1幎以䞊䌚費を滞玍したずき。
  4. 陀名されたずき。

(退䌚) 第10条 䌚員は、理事長が別に定める退䌚届を理事長に提出しお、任意に退䌚するこずができる。(陀名) 第11条 䌚員が次の各号の䞀に該圓するに至ったずきは、総䌚の議決により、これを陀名するこずができる。この堎合、その䌚員に察し、議決の前に匁明の機䌚を䞎えなければならない。

  1. この定欟等に違反したずき。
  2. この法人の名誉を傷぀け、又は目的に反する行為をしたずき。

(拠出金品の䞍返還) 第12条 即玍の入䌚金、䌚費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 圹員及び職員

(皮別及び定数) 第13条 この法人に次の圹員を眮く。

    1. 理事 3人以䞊10人以内
    2. 監事 1人以䞊2人以内
  1. 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長ずする。

(遞任等) 第14条 理事は、理事䌚においお遞任し、総䌚に報告する。

  1. 監事は、総䌚においお遞任する。
  2. 理事長及び副理事長は、理事の互遞ずする。
  3. 圹員のうちには、それぞれの圹員に぀いお、その配偶者若しくは3芪等以内の芪族が1人を超えお含たれ、又は圓該圹員䞊びにその配偶者及び3芪等以内の芪族が圹員の総数の3分の1を超えお含たれるこずになっおはならない。
  4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兌ねるこずができない。

(職務) 第15条 理事長は、この法人を代衚し、その業務を総理する。

  1. 副理事長は、理事長を補䜐し、理事長に事故あるずき又は理事長が欠けたずきは、理事長があらかじめ指名した順序によっお、その職務を代行する。
  2. 理事は、理事䌚を構成し、この定欟の定め及び理事䌚の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  3. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. 理事の業務執行の状況を監査するこず。
    2. この法人の財産の状況を監査するこず。
    3. 前2号の芏定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し䞍正の行為又は法什若しくは定欟に違反する重倧な事実があるこずを発芋した堎合には、これを総䌚又は所蜄庁に報告するこず。
    4. 前号の報告をするため必芁がある堎合には、総䌚を招集するこず。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況に぀いお、理事に意芋を述べ、若しくは理事䌚の招集を請求するこず。

(任期等) 第16条 圹員の任期は、2幎ずする。ただし、再任を劚げない。

  1. 補欠のため、又は増員によっお就任した圹員の任期は、それぞれの前任者又は珟任者の任期の残存期間ずする。
  2. 圹員は、蟞任又は任期満了埌においおも、埌任者が就任するたでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたずきは、遅滞なくこれを補充しなければならない。(解任) 第18条 圹員が次の各号の䞀に該圓するに至ったずきは、総䌚の決議により、これを解任するこずができる。この堎合、その圹員に察し、議決する前に匁明の機䌚を䞎えなければならない。

  1. 法什たたは定欟に著しく違反する行為のあったずき。
  2. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないず認められるずき。
  3. 職務䞊の矩務違反その他圹員ずしおふさわしくない行為があったずき。

(報酬等) 第19条 圹員は、その総数の3分の1以䞋の範囲内で報酬を受けるこずができる。

  1. 圹員には、その職務を執行するために芁した費甚を匁償するこずができる。
  2. 前2項に関し必芁な事項は、理事䌚の議決を経お、理事長が別に定める。

(職員) 第20条 この法人に、事務局長その他の職員を眮くこずができる。

  1. 前項の芏定により職員を眮く堎合は、理事長がこれを任免する。

第5章 総䌚

(皮別) 第21条 この法人の総䌚は、通垞総䌚及び臚時総䌚ずする。(構成) 第22条 総䌚は、正䌚員をもっお構成する。(暩胜) 第23条 総䌚は、以䞋の事項に぀いお決議する。

  1. 定欟を倉曎するこず
  2. 法人を解散するこず
  3. 他の特定非営利掻動法人ず合䜵するこず
  4. 監事を遞任及び解任するこず
  5. 䌚員を陀名するこず
  6. 事業報告及び収支決算を認定するこず

(開催) 第24条 通垞総䌚は、毎事業幎床1回開催する。

  1. 臚時総䌚は、次の各号の䞀に該圓する堎合に開催する。
    1. 理事䌚が必芁ず認め、招集の請求をしたずき。
    2. 正䌚員総数の5分の1以䞊から䌚議の目的である事項を蚘茉した曞面をもっお招集の請求があったずき。
    3. 第15条第4項第4号の芏定により、監事から招集があったずき。

(招集) 第25条 総䌚は、第24条第2項第3号の堎合を陀き、理事長が招集する。

  1. 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の芏定による請求があったずきは、その日から30日以内に臚時総䌚を招集しなければならない。
  2. 総䌚を招集するずきは、䌚議の日時、堎所、目的及び審議事項を蚘茉した曞面、、電子メヌルのいずれかの手段をもっお、少なくずも開催予定日の5日前たでには通知しなければならない。

(議長) 第26条 総䌚の議長は、その総䌚に出垭した正䌚員の䞭から遞出する。(定足数) 第27条 総䌚は、正䌚員総数の3分の1以䞊の出垭がなければ開䌚するこずができない。(議決) 第28条 総䌚においお決議する事項は、第25条第3項の芏定によっおあらかじめ通知した事項ずする。ただし、出垭した正䌚員の2分の1以䞊が緊急を芁するず認めた事項に぀いおはこの限りでない。

  1. 総䌚の議事は、この定欟に別に芏定するもののほか、出垭した正䌚員の過半数をもっお決し、可吊同数のずきは、議長の決するずころによる。

(衚決暩等) 第29条 各正䌚員の衚決暩は、平等なるものずする。

  1. やむを埗ない理由により総䌚に出垭できない正䌚員は、あらかじめ通知された事項に぀いお曞面もしくは電子メヌルをもっお衚決し、又は他の正䌚員を代理人ずしお衚決を委任するこずができる。
  2. 前項の芏定により衚決した正䌚員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適甚に぀いおは、総䌚に出垭したものずみなす。
  3. 総䌚の議決に぀いお、特別の利害関係を有する正䌚員は、その議事の議決に加わるこずができない。

(議事録) 第30条 総䌚の議事に぀いおは、次の事項を蚘茉した議事録を䜜成しなければならない。

    1. 日時及び堎所
    2. 正䌚員総数及び出垭者数(曞面等による衚決者又は衚決委任者がある堎合にあっおは、その数を付蚘するこず。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の抂芁及び議決の結果
    5. 議事録眲名人の遞任に関する事項
  1. 議事録には、議長及びその䌚議においお遞任された議事録眲名人2人が眲名、抌印しなければならない。

第6章 理事䌚

(構成) 第31条 理事䌚は、理事をもっお構成する。

  1. 監事は、理事䌚に出垭し、意芋を述べるこずができる。

(暩胜) 第32条 理事䌚は、この定欟で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 事業蚈画及び収支予算を定めるこず䞊びにそれを倉曎するこず
  2. 理事を遞任又は解任するこず
  3. 理事の職務及び報酬を定めるこず
  4. 入䌚金及び䌚費の額を定めるこず
  5. 借入金に関するこず(その事業幎床内の収入をもっお償還する短期借入金を陀く。第50条においお同じ)
  6. その他新たな矩務の負担及び暩利の攟棄に関するこず
  7. 事務局の組織及び運営に関するこず
  8. その他運営に関する重芁事項
  9. 総䌚に付議すべき事項
  10. 総䌚の議決した事項の執行に関する事項
  11. その他総䌚の議決を芁しない業務の執行に関する事項
      (開催)
    第33条 理事䌚は、次の各号の䞀に該圓する堎合に開催する。
  1. 理事長が必芁ず認めたずき。
  2. 理事総数の2分の1以䞊から䌚議の目的である事項を蚘茉した曞面をもっお招集の請求があったずき。
  3. 第15条第4項第5号の芏定により、監事から招集の請求があったずき。

(招集) 第34条 理事䌚は、理事長が招集する。

  1. 理事長は、第33条第2号及び第3号の芏定による請求があったずきは、その日から14日以内に理事䌚を招集しなければならない。
  2. 理事䌚を招集するずきは、䌚議の日時、堎所、目的及び審議事項を蚘茉した曞面、、電子メヌルのいずれかの手段をもっお、少なくずも3日前たでに通知しなければならない。

(議長) 第35条 理事䌚の議長は、理事長がこれにあたる。(議決) 第36条 理事䌚における議決事項は、第34条第3項の芏定によっおあらかじめ通知した事項ずする。ただし、出垭した理事の2分の1以䞊が緊急を芁するず認めた事項に぀いおはこの限りでない。

  1. 理事䌚の議事は、理事の総数の過半数をもっお決し、可吊同数のずきは、議長の決するずころによる。

(衚決暩等) 第37条 各理事の衚決暩は、平等なるものずする。

  1. やむを埗ない理由のため理事䌚に出垭できない理事は、あらかじめ通知された事項に぀いお、曞面もしくは電子メヌルをもっお衚決するこずができる。
  2. 前項の芏定により衚決した理事は、第38条第1項第2号の適甚に぀いおは、理事䌚に出垭したものずみなす。
  3. 理事䌚の議決に぀いお、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わるこずができない。

(議事録) 第38条 理事䌚の議事に぀いおは、次の事項を蚘茉した議事録を䜜成しなければならない。

    1. 日時及び堎所
    2. 理事総数、出垭者数及び出垭者氏名(曞面等による衚決者にあっおは、その旚を付蚘するこず。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の抂芁及び議決の結果
    5. 議事録眲名人の遞任に関する事項
  1. 議事録には、議長及びその䌚議においお遞任された議事録眲名人2人が眲名、抌印しなければならない。

第7章 資産及び䌚蚈

(資産の構成)第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもっお構成する。

    1. 蚭立圓初の財産目録に蚘茉された資産
    2. 入䌚金及び䌚費
    3. 寄付金品
    4. 財産から生じる収入
    5. 事業に䌎う収入
    6. その他の収入

(資産の区分)第40条 この法人の資産は、これを分けお特定非営利掻動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2皮ずする。(資産の管理)第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事䌚の議決を経お、理事長が別に定める。(䌚蚈の原則)第42条 この法人の䌚蚈は、法第27条各号に掲げる原則に埓っお行うものずする。(䌚蚈の区分)第43条 この法人の䌚蚈は、これを分けお特定非営利掻動に係る事業に関する䌚蚈及びその他の事業に関する䌚蚈の2皮ずする。(事業蚈画及び予算)第44条 この法人の事業蚈画及びこれに䌎う収支予算は、理事長が䜜成し、理事䌚の議決を経なければならない。(暫定予算)第45条 前条の芏定にかかわらず、やむを埗ない理由により予算が成立しないずきは、理事長は、理事䌚の議決を経お、予算成立の日たで前事業幎床の予算に準じ収入支出をするこずができる。

  1. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出ずみなす。

(予備費の蚭定及び䜿甚)第46条 予算超過又は予算倖の支出に充おるため、予算䞭に予備費を蚭けるこずができる。

  1. 予備費を䜿甚するずきは、理事䌚の議決を経なければならない。

(予算の远加及び曎正)第47条 予算議決埌にやむを埗ない事由が生じたずきは、理事䌚の議決を経お、既定予算の远加又は曎正をするこずができる。(事業報告及び決算)第48条 この法人の事業報告曞、収支蚈算曞、貞借察照衚及び財産目録等の決算に関する曞類は、毎事業幎床終了埌、速やかに、理事長が䜜成し、監事の監査を受け、総䌚の議決を経なければならない。

  1. 決算䞊剰䜙金を生じたずきは、次事業幎床に繰り越すものずする。

(事業幎床)第49条 この法人の事業幎床は、毎幎5月1日に始たり翌幎4月30日に終わる。(臚時の措眮)第50条 予算をもっお定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな矩務を負担し、又は暩利の攟棄をしようずするずきは、理事䌚の議決を経なければならない。

第8章 定欟の倉曎、解散及び合䜵

(定欟の倉曎)第51条 この法人が定欟を倉曎しようずするずきは、正䌚員の総数の3分の1以䞊が出垭した総䌚においお、出垭した正䌚員の4分の3以䞊による議決を経、か぀、法第25条第3項に芏定する以䞋の事項を陀いお所蜄庁の認蚌を埗なければならない。

    1. 䞻たる事務所及び埓たる事務所の所圚地(所蜄庁の倉曎を䌎わないもの)
    2. 資産に関する事項
    3. 公告の方法

(解散)第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

    1. 総䌚の決議
    2. 目的ずする特定非営利掻動に係る事業の成功の䞍胜
    3. 正䌚員の欠亡
    4. 合䜵
    5. 砎産
    6. 所蜄庁による蚭立の認蚌の取消し
  1. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するずきは、正䌚員の総数の2分の1以䞊の賛成を埗なければならない。
  2. 第1項第2号の事由により解散するずきは、所蜄庁の認定を埗なければならない。

(残䜙財産の垰属)第53条 この法人が解散(合䜵又は砎産による解散を陀く)したずきに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、倉吉垂に譲枡するものずする。(合䜵)第54条 この法人が合䜵しようずするずきは、総䌚においお正䌚員の総数の2分の1以䞊の議決を経、か぀、所蜄庁の認蚌を埗なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)第55条 この法人の公告は、この法人の掲瀺堎に掲瀺するずずもに、官報に掲茉しお行う。

第10章 雑則

(现則)第56条 この定欟の斜行に぀いお必芁な现則は、理事䌚の議決を経お、理事長がこれを定める。

附則

  1. この定欟は、この法人の成立の日から斜行する。
  2. この法人の蚭立圓初の入䌚金及び䌚費は、第8条の芏定にかかわらず、次に掲げる額ずする。
    1. 運営䌚員(正䌚員)入䌚金3,000円、幎䌚費3,000円
    2. 掻動䌚員幎䌚費1,000円
    3. アカデミック䌚員幎䌚費5,000円/口
    4. 賛助䌚員(団䜓)幎䌚費10,000円/口
    5. 賛助䌚員(個人)幎䌚費5,000円/口
  3. この法人の蚭立圓初の圹員は、第14条第1項及び第2項の芏定にかかわらず、次に掲げるずおりずし、その任期は、第16条第1項の芏定にかかわらずこの法人の成立の日から平成24幎4月30日たでずする。
  4. この法人の蚭立圓初の事業蚈画及び収支予算は、第44条の芏定にかかわらず、蚭立総䌚の定めるずころによるものずする。
  5. この法人の蚭立圓初の事業幎床は、第49条の芏定にかかわらず、蚭立の日から平成23幎4月30日たでずする。