(2) 「報酬を得る目的」があること 2 本件の構成要件(要件事実)該当性 NHKが受信料の契約・収納業務を委託していた法人の社員で、姫路地区の約230人の住所や氏名、電話番号の個人情報を取得した男性(29)が、別の男性(56)に同情報を提供した。 当該弁護士法72条違反により、被告と受託会社とが、行った各法律行為等は、公序良俗に反するためにいずれも無効である(民法90条)。 一方で、弁護士や弁護士法人、債権回収会社は、厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきことは、前述の最高裁判例の示すとおりである。つまり、弁護士や弁護士法人、債権回収会社は、安易な個人宅への債権回収は避ける傾向にあり、その手段をとる場合は、必要やむを得ない最小限の範囲に制限される。また、個人情報の取扱いについては、厳格な規律に服し、これに違反した場合には、懲戒処分などの一般人とは加重された処罰も受ける。当然、弁護士は、違法な回収行為を行わない。 NHKの受託会社の男性社員2名が、鹿児島県内の大学の女子寮に赴き、「衛星放送の説明をしたい」と申し出たところ、寮母から「寮は男子禁制」と拒否されたが、「調査は法律で認められている」などと譲らず、寮母から明確な了解を得ないまま寮内に入り、入居学生に受信料の説明をした。 56歳の男性は、NHKの職員2人を呼びつけ、不正に入手した顧客情報の書面を示し、「誠意を見せろ」、「お宅さんで買っていただけたら」などと金銭を要求し、恐喝容疑で逮捕される。 政府もまたまた遺憾砲と。竹島も本当に交渉で返ってくるんですかね?戦争で取り返すしかないんじゃないですか?朝鮮半島有事時を含め、「我が国固有の領土」において自衛隊が出動し、不法占拠者を追い出すことを含めたあらゆる選択肢を排除すべきではないのでは?〉政府、韓国議員団の竹島上陸に抗議 https://t.co/WOEGEn26CW, 我が国固有の領土である竹島が不法占拠者らに占拠されており、尚且つ相手側があんな状況と。各種有事での自衛隊派遣で不法占拠者を排除する以外の方法でどうやって取り返すんですかね?交渉で返ってくるんですかね?交渉&遺憾と言いつつ永遠に棚上げするんですかね?疑問ですね。敗戦国の末路だなぁ。, N国の方たちはYou Tubeによって情報発信を行っていますが、忙しい毎日の中すべての動画に目を通し、彼らの主張や考えをインプットするのはなかなか難しいことと思います。, N国支持者の中には「テレビなんか見る暇ねーよ。それなのになんでNHKの受信料払わなきゃならねえんだよ」と考える人もそれなりにいるかと思います。, そんな中こちらのブログのように文字ベースでまとめていただいておりますと、少しの空き時間で確認することができ非常に助かります。, 同党が、受信料を払った人だけが番組を視聴できるスクランブル放送の実現を主張していることについては「NHKに求められる公共の役割とは相いれない」と否定的な考えを示した。災害報道などを例に挙げ「受信料を財源とすることで、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報を提供できる」とも強調した。, 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。, 「NHKから国民を守る党」と共にNHK集金人被害撲滅を目指して「NHKからツイ民を守る会」として活動しています。活動内容はTwitter上をパトロールしてNHK集金人被害者へのアドバイスをお節介ながらもします。NHK集金人被害者のツイートがあれば教えてください, ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。, N国・立花党首の「マツコ&東京MXへの1万人集団訴訟」の真の狙いは×××だった!!!, 忙しいN国支持者のための「N国党・上杉隆幹事長『党人権宣言』記者会見(2019.9.4)」まとめ, NHK会長が「受信料は公共放送を維持運営するための負担金」と明言←なんでNHK職員の高給を負担しないといけないの?, NHK「災害用ポータタブルTVは受信契約が必要で電池が入ってなくても受信料は発生します、企業なら台数分の受信料を頂きます」←これに納得できますか?, N国・丸山穂高議員の「戦争発言」がダメなら自民・青山繁晴議員もダメなんだけど糾弾決議はいつやるの?, NHKが「受信料と公共放送についてご理解いただくために」をこっそり変更。「受信料を払わなくてもいいと公然と言うことは法律違反」は無かったことに, 弁護士に「N国・立花党首のマツコ突撃は法的に問題ないのか」聞いた結果、衝撃の答えが!!!. (3) こうした放送法の定める趣旨と法律要件から考えるに、放送法23条1項に許容される委託業務とは、あくまで①放送法20条1項の必須業務、②総務大臣の要請による国際放送等の業務、③総務大臣の命令による放送及びその受信の進歩発展を図るために必要な業務を指すものであることは明らかで、前述の厳格な法律家としての国家資格を求める他の例外法規とは明らかに異なることは言うまでもなく、また、何の資格も持たない民間会社に法律事務を委託することは、何らの業務の合理性、効率性を認めるものでもない。  3 違法性阻却事由の明文化 改めて例示すれば、債権の取立て委任を受けてなす請求、弁済の受領、債務免除行為をなすこと、自動車損害賠償保険金の請求、受領の行為をなすこと(福岡高判昭和28年3月30日)、交通事故の相手方との示談交渉をなすこと(札幌高判昭和46年11月30日)、建物立退交渉・実現、地目の転用・変更手続等をなすこと(横浜地判昭和59年10月24日)、建物賃貸借契約の解除及び賃借人の立退交渉をなすこと(広島高決平成4年3月6日)、不動産の占有者と明渡しに関する和解交渉を行うこと(東京高判平成19年4月26日)などはすべて、刑事事件として起訴され、有罪である。 第五 違法性(法益侵害があり、かつ社会的に不相当であること)    一般法と特別法の観点からしても、弁護士法72条の特別法として位置づけられる司法書士法などは、その法律の規定のされ方などから厳格な要件の下に認めていることが明らかで、放送法23条1項のように「協会が定める基準に従うなど」裁量性を持たせることは、NHKに弁護士法72条の例外事由を創設する権限を与えたに等しく、法の予定するものでは決してない。 目次(Table of contents) 1 【そもそもNHKは国営ではない】. ウ すると本件では、①受託会社と一般国民との間で締結される受信料代理契約は、一般国民とNHKとの間に放送受信契約を締結し、受信料の納付義務を発生させる点で、新たな権利義務関係を発生させる案件であり、法律上の効果を発生する事項の処理にあたることが、明らかである。 ア よって、NHKが、受託会社に対し、①NHKと一般国民との間における放送受信料の(代理)契約、および②収納業務を業務委託する各業務委託契約は、弁護士法72条の構成要件(要件事実)を満たし、弁護士法72条に違反する。ゆえに、NHKと受託会社との各業務委託契約は、いずれも公序良俗に反し、無効である。     我が国の法治主義を破壊するNHKによる弁護士法72条違反の犯罪について、強くNHKの違法行為を正されることを裁判所へ強く訴えたい。   イ 放送法23条1項は、こうした特殊法人の業務範囲の限りにおいて、協会は、①放送法第20条1項の必須業務、②第65条1項の総務大臣の要請による国際放送等の業務、③第66条1項の総務大臣の命令による放送及びその受信の進歩発展を図るために必要な業務について、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を委託することができると定めているのであり(放送法23条1項)、これらはその文言のとおり、すべてNHKの特殊法人として与えられた業務の範囲に限定されている。     NHKの受託会社の男性社員が、集金業務で訪問したマンションで、女性被害者の上半身や下半身を無理やりさわるなどのわいせつな行為をした疑いで、緊急逮捕された。   上述の国民の法律生活上の利益の保護の観点から、弁護士法72条の法律事務取扱の例外として許容される行為は、司法書士法、宅地建物取引業法、税理士法、弁理士法、行政書士法、社会保険労務士法、債権管理回収業における特別法において、厳格に要件が定められ、その全てが弁護士の関与を必要とするか、国家試験という資格の下に許容される場合に限られ、それらの各試験において厳しい法律試験科目が課されている。 みなさんも経験がないだろうか。nhkの集金の人の強引すぎる営業にイラついたこと。 僕はとにかく「居留守が最強。」と聞いていたので、半年以上居留守を使っていました。 しかしついに玄関を開けてし … ア NHKの受託会社が受信料の契約及び収納業務を行うにつき、「報酬を得る目的があること」は、その業務の性質上明らかであり、NHKおよび受託会社ともに否定しえない事実である。     NHKの受託会社の男性社員が、集金のため訪れた川口市内のアパートで、会社員の男性に、「帰れ」と言われ口論になった。受託会社の男性社員は、被害者の胸のあたりを殴り、顔につばを吐きかけ、被害者に5日間のけがを負わせた。 1 刑法35条1項「正当な業務」性の検討   ④ 集金時における傷害事案  原告が主張している平成24年12月9日付けの衛星の放送受信契約(以下「本件契約」と言う。)は、原告と被告が直接締結した契約ではなく、原告の受託会社(以下、「受託会社」という)と被告が締結した契約である。 5 NHKの受託会社による犯罪事案(著しい法益侵害事実) これまでNHKと受託会社との間で数年以上にわたり行われてきた業務委託契約が、違法性の観点から認められる余地があるか、これら業務委託契約を許容する社会的慣習など、違法性阻却事由としての「正当な業務」性があるか検討する。 (3) 「その他一般の法律事件に関し」、「その事務を取り扱う」こと 2 弁護士法72条の立法趣旨(最大判昭和46年7月14日) (1) 「弁護士又は弁護士法人でない者」 先に明言しておきますが、 当ブログではnhkの集金人の様子を撮影しましたが集金人の顔や名前、動画は公開するつもりはありません。 っつーのも、集金人ってけっこうカワイソーな立場にあるんですよ。  弁護士法又は他の法律に、NHKおよび受託会社が、法律事務を取り扱うことを特別に許可する法律が存在しないことは、公知の事実である。  ② 顧客情報の不正流出・恐喝罪事案 (2) NHKの受託会社やその社員らの属性が反社会的勢力化傾向にあること ア NHKと受託会社とが、NHKの放送受信料の(代理)契約及び受信料の支払いを含む収納業務を行っていることは、同社らが自認する事実である。 ブログを報告する, 願いましては、 www.mag2.com なり www.youtube.com なり www.y…. (2) 「報酬を得る目的」があること    別の観点から言えば、NHKの主張は、民法99条以下において、「代理」制度が規定されていることを根拠に、一般国民や法人が、法律代理業務を行うことが許容されていると主張するに等しく、弁護士法72条の趣旨や保護法益を考慮しない、全く筋違いの主張であると言わざるを得ない。   イ なお、この点について、原告が弁護士法違反を争うのであれば、こうした事実をより明らかにするために、原告と受託会社との間の業務委託契約書の提出を求める。 1.1 NHK職員の年収と放送センター建て替えの費用; 2 【なぜ急に家に訪問してくるのか?.    よって、放送法23条1項は、弁護士法72条の例外規定とは、決してなり得ない。 NHKという巨大組織という理由だけで、これが許される根拠はどこにもない。   ③ 女子寮への住居侵入の疑いのある事案     NHKは、まさに弁護士法72条の保護する日本国民の法律生活上の利益を侵害し、自らは責任を問われることなく、受託会社の責任として尻尾切りができる環境を保ちつつ、反社会的勢力同様の会社らを利用し、個人宅へ押しかけ、不正、不当な圧迫を行い、威圧的に受信代理契約の締結や、債権回収を行うことに、その目的を持つに他ならない。  そして、こうしたNHKの受託会社の行為は、多くの国民から様々な違法性を指摘され、Youtubeでも数多くの動画がアップされている。     そして、何よりも、他の大手企業などはすべて、代理契約や、収納業務を第三者に行わせる場合、弁護士又は弁護士法人に委託するか、または、債権回収会社を利用しており、NHKのみが民間の会社に委託する必要性は全くない。 ウ なお、本件は、刑事処罰を求める刑事事件ではないものの、同時に、NHKと受託会社とが弁護士法違反の共同正犯が成立していることも明らかであることを付言する。 いつもご苦労さまです。NHK正規職員の平均年収は1800万前後ということです。多少間引いて少なく見積もっても1500万前後はあるでしょう。, 年収平均が1500万としてもです、あなたの出来高年収はいくらですか?600万いかないでしょうか。しかも月単位の期間契約に近いと思います。本来なら職種の特異性から5倍以上、3000万くらい出してもいいじゃないかとおもいますが、そこまで出さなくても仕事する人がいたり、余った分は多分下請会社の経営陣が受け取っているのでしょうね。, ちなみにPTAやマスコミ、モンスターペアレントや素行の良くない生徒でたいへんな学校の先生でも平均年収7-800万前後だそうです。, NHKが公共放送でいる理由は、国営放送になると年収が半分になり、公務員になると賄賂が受け取れなくなるからです。そのために同族国民を使い捨ての傭兵として雇い、自分達の過剰な食い扶持を確保しているのです。, あなたの所属会社の代表でも年収はどのくらいでしょうか。一度聞いてみましょう。年収500万でももらえるだけでいい?長い目でみてNHK集金人の独特な職務経験はどこで使えますか?セールスを学んでいないんで売れないでしょうが訪問販売員ぐらいじゃないでしょうか。, 多少賃金が安くなっても、もう少し将来性のある職種で地道に生活することをおすすめします。なにより社会の役にたち、たくさんの人々に喜ばれます。いまのような迷惑顔をされ、Youtubeにアップされることはありません。, 電力会社や水道局員、ガス会社の人がちょくちょくYoutubeにアップされたりクレーム記事をさらされたりしていますか?, ではなぜNHK集金にはそうなるのか?制度や仕組み自体におおきな問題や欠陥などおかしな点をたくさん抱えているからです。, あなたが一時的にもらえる少し割のいい賃金のためだけにやっていることは、多くの国民に支持されていて道理にのっとったことですか?ドアの向こうの住人は笑顔で迎えて敬意を払ってくれますか?, そして、あなたは胸を張って言えますか?ご両親や恋人、友人に。『NHK下請会社で集金人としてたくさんの人に不快感を与える仕事をしている』と。, もしかすると、あなたは社会的にいろいろハンディがあったりやむを得ない事情があって従事しているのかもしれません。でも、その仕事に将来性がありますか?いつまでも同じ地域で集金できると思いますか?, テレビもワンセグもない人が増え続けるけど、必要がなくなったらいつまでも出来高と同じ給料が支払われると思いますか?, もし想像するのがむずかしいなら、いちど自分が年収1800万のNHK職員になってみてください。また、下請会社の経営者となってみてください。仕事の絶対量が減っていったら、どこから削ろうと思いますか?, 自分達はしっかり資産を溜め込んで、さらに自分達だけはまず助かろうと画策するはずです。でも、これはその時が来ないと実感がわかないと思うので、”その時”が来たら思い出してください。, 合憲報道なんて茶番です。まともな社会教育を受けている人ならあれがなんのアジテーターかはすぐわかります。, あなたたちが昼夜問わず迷惑をかけている市民の方達は、ときにはわけもわからず間違えた契約を強要されている人もいます。あなたたちはいまの食い扶持の為に必死なのは理解できるしわかりますが、現在一部の都市以外では人口は減少し続け、人口層の厚い年代は年々減り続けています。, ワンセグ無しのスマホがあればそれでいい、テレビが見れなくても構わない液晶モニターでゲームも映画も事足りる。そのような世帯は増える一方です。受信装置の有無だけで年間何百万もの出費が変わる10円100円単位の値段設定で毎日企業努力しているホテルなどの民間事業者がそのまま黙って支払い続けると思いますか?, 想像してみてください、ご実家のお父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃんがどこの馬の骨ともわからない奴の訪問をうけ、一部の既得権益に群がる人々の私利私欲のために、とても怖い思いやとても不愉快な思いをしているのを。, まっとうな仕組みであれば、裁判になんかなりません。毎月のように犯罪者もそんなに出ないはずです。, 日本では夜の9時や10時にしつこくインターフォンを鳴らすのは、ストーカーか不審者か犯罪者じゃないでしょうか。, 受信装置がなくても映画もドラマもバラエティも見れます。huluは月933円、アマゾンプライムは月400円(プライム特典使い放題 学生なら半額の年会費)です。しかも視聴者の任意で(←ここが大切), 義務化したいなら国営にすればいいだけです。でもできないんです。年棒が半分以下になっちゃうし、公務員になると賄賂や性接待などの不当利益を受けられなくなるから。, はやめに地道で人々の役に立つ仕事を見つけた方が、きっとあなたの人生は実り多いものになるはずです。, また、すこし長い目でみると結果としてあなたの生涯収入は増え、社会で必要とされる可能性が高いはずです。さらにいまよりも自身の人生に誇りを持つことができるのは間違いありません。, 誇りでは生きていけませんが、どちらにしてもあまり変わらない人生だとしたら、使い捨てされるような惨めな人生より、自分をすこしでも誇れる人生の方が生を受けた価値を感じられるかもしれません。, どうかあなたの大切な人生が、一部の既得権益にしがみつく人達の私利私欲にレイプされないことを切に祈ります。, kiyoshi_inoueさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?, Powered by Hatena Blog NHK集金人が弁護士法違反しているという主張【NHKから提訴された方の裁判所への答弁書】抜粋 第三 被告の反論 1 本件契約は弁護士法72条違反による契約のため無効 (5) 「この法律(弁護士法)又は他の法律に別段の定めが」ないこと    つまり、弁護士法72条但し書に規定する「他の法律に別段の定めがある場合」とは、当該業務を行う法益侵害性が乏しい法律の専門家のみに認められることを例外なく条件としているのである。   ウ NHKが受託会社を利用して代理契約・収納業務を行う目的     これこそまさに、NHKという日本有数の巨大組織が、堂々と法の禁止する行為を犯し、国民の人権や法益を著しく侵害していることであり、我が国の政府組織は速やかに是正を促す措置を取らなければならない事象なのである。 つまり、本件においては、①被告が、受託会社の間で締結した受信料の代理契約は、無権限者との間の代理契約であり無効である(民法113条1項)。   イ そして、東京高裁昭和39年9月29日判決の裁判例の示すところでは、弁護士法72条に規定する「その他一般の法律事件」とは、同条例示の事件以外の、権利義務に関し争があり若しくは権利義務に関し疑義があり又は新たな権利義務関係を発生する案件を差し、右規定にいわゆる「その他の法律事務」とは、法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいうのである。 これまで、以下のとおり、多くの人間らが、本件と同種・類似の事案において、弁護士法72条違反の罪により起訴され、有罪となってきた歴史があることは、公知の事実である。    被告の調査したところ、原告NHKは、自らが受託会社を用いて受信料代理契約及び収納業務を行う権限は、放送法23条1項(改正前放送法9条の3)を根拠に許容されると、主張していたことから検討する。 以 上, NHK集金人が弁護士法違反しているという主張【NHKから提訴された方の裁判所への答弁書】抜粋 | NHKから国民を守る党 公式ブログ, NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。. NHKの受託会社の代理契約・収納業務下における犯罪 『nhk下請会社で集金人としてたくさんの人に不快感を与える仕事をしている』と。 もしかすると、あなたは社会的にいろいろハンディがあったりやむを得ない事情があって従事しているのかもしれません。 でも、その仕事に将来性がありますか? エ 以上より、上記業務は、「その他の一般の法律事件」であり、かつ、「その他の法律事務」に該当する。 (1) NHKの受託会社の社員による犯罪事案 NHK集金人被害を防ぐ100の方法@NHKからネット民を守る会 「nhkから国民を守る党」と共にNHK集金人被害撲滅を目指してツイッターでは「NHKからツイ民を守る会」として活動している七篠ひとりと申 … NHK集金人が弁護士法違反しているという主張【NHKから提訴された方の裁判所への答弁書】抜粋.

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