All Rights Reserved. 私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。. 憲法9条違反の行為について、正面から判断し、違憲判決を下したのは長沼ナイキ訴訟の第1審判決以来35年ぶりで、高等裁判所では初めてです。この判決は確定する見通しですので、確定する判決でも初めてです。 さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない判決である。この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の力を活かした結果産みだしたものである。 また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を超える市民(全国の同種訴訟に立ち上がった5500名を超える市民)が声を上げ続けた結果、産み出されたものである。日本と世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を産み出したのである。 判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊が現実に行っている米兵の輸送活動を,憲法9条が禁止する「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断した。 私たちは、日本政府がこの判決に従い、直ちにイラクからの自衛隊の撤退を行うことを強く求める。 この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、原告らを始め日本国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた全ての人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものである。, 1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以降、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、憲法判断に踏み込もうとしなかった。 Nagoya Kita Law Office. 防衛省・陸上自衛隊のトップページです。国民を守る「災害派遣」、世界の平和と安定を実現する「国際平和協力活動」など陸上自衛隊の国内、海外における各種活動状況を中心に情報を更新しています。 憲法と良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を表するものである。 日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う全ての市民とともに喜びたい。, 我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。 第2 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義 1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以降、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。 名古屋北法律事務所からも全弁護士が弁護団に名前を連ね伊藤謹也弁護士と加藤悠史弁護士が弁護団の実働として活動してきました。 加えて,判決では,平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。 日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明らかにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認否すら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊派兵の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。 イラク戦争に派遣されていた自衛隊が 帰国した際にptsdの為、 自ら命を絶ってしまった自衛隊員が 30人弱存在するのである。 帰国後、日米共同訓練の最中に、「彼ら(米兵)と一緒にいると命が危ない」と騒ぎ出したこともあったという。 http://www.haheisashidome.jp/, 2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。 判決は、自衛隊の活動について憲法に違反すると述べただけでなく、平和的生存権についても、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではなく、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であると判断し、この点においても、過去に類をみない画期的なものです。, この判決に関して、政府関係者は「単なる傍論である」とか「そんなの関係ない」などと述べています。しかし、この判決は、結論を導く上で必要不可欠な判断として憲法違反の認定をしたのであり、単なる傍論で片付けられるものではありません。 Copyright © しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵とは質的に大きく異なるものであった。第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったということである。第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク戦争に実質的に参戦したことを意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世界の国民に保障している平和的生存権を侵害していると原告らが日本政府を相手に訴えたものである。 本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として長く記憶されることになるであろう。 D = new Date();Y = D.getFullYear();document.write(Y); 三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配のもとでは最大限尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。 確かに判決は、判決だけなら単なる紙切れで終わってしまいます。その意味でも、この判決を力に、判決をきちんと受け止めさせ、現実に政府を動かしていくことが今後は必要になってくるでしょう。 判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、イラク特措法及び憲法9条との適合性を検討した。その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものである。 自衛隊イラク派遣、何が問題?q&a Q&A 自衛隊イラク派遣、何が問題?Q&A 「人道支援なのに何で反対するの?」「サマワの人達が 歓迎しているじゃん」など、WPN実行委員会によく来る 質問にQ&A形式でお答えします。 自衛隊イラク派兵差止訴訟 (平成20年4月17日名古屋高等裁判所 ) 事件番号 平成18(ネ)499 xらは、イラク特別措置法による自衛隊の派遣は違憲であり、 それによって平和的生存権等を侵害されたとして・・・ 報道等でも大きく取り上げられましたが、2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、イラクへの自衛隊の派遣に関して「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法9条1項に違反する」との画期的な判決を下しました。 私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦していることを主張、立証してきた。そしてまた、日本政府が立法府にも国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めている現実の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法を守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任であることを強く主張をしてきた。, 本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。 自衛隊イラク派遣違憲判決(名古屋高裁)が確定======== 憲法9条の意義を改めて確認し、平和的生存権を具体的に認めた画期的判決 政府は、航空自衛隊を今すぐイラクから撤退させよ! 弁護団でも、判決学習会などに講師を派遣したいと思っております。ぜひ、みなさんも一緒に頑張りましょう。, この訴訟は、1審で3000人、控訴審でも1000人を超える原告が参加し、100人を超える弁護団が結成され、4年2ヶ月にわたって活動をしてきました。 我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府・国会の判断に対する過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜きにされつづけ解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものである。 以下に弁護団声明を掲載します。判決全文は訴訟の会のホームページから見ることが出来ます。 http://www.haheisashidome.jp/shiryou/07hanketubun.pdf, http://www.haheisashidome.jp/hanketsu_kouso/riyuuYoushi.pdf, http://www2.asahi.com/special/iraq/TKY200804180001.html, http://www.asahi.com/national/update/0502/TKY200805020272.html, http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080503AT3S3000Z02052008.html, http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080408-OYT1T00041.htm, —̈æŠO‚Å‚Ì•—͍sŽgŒðíŒ sŽg‚̍Ōã‚̐§–ñ‚ðŽæ‚è•¥‚¤Ž©‰q‘àŠCŠO”h•ºP‹v–@‚̊댯, “ú•Ä“¯–¿‚̃Oƒ[ƒoƒ‹N—ª“¯–¿‰»‚ÉŒü‚¯‚½ðŒ®”õW’c“IŽ©‰qŒ sŽguŒÂ•ÊŒ¤‹†v‚ð‚â‚ß‚æI. イラクでの実態は報道では中々目につきませんが、そこに真摯に向き合った裁判所は、憲法違反の認定をせざるを得なかったのです。それくらい異常な状態に至った責任を政府は感じるべきです。, また、司法の判断を全く無視しようとする姿勢は、憲法の法の支配の考え方を理解しない暴論です。これらの発言に現れている本質的な問題は、「憲法なんて関係ない」「国民なんて関係ない」といった、民主主義にあるまじき政府の姿勢ではないでしょうか。 イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当しないかどうかについての慎重な審議を要求することとなる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるためにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立場から厳しいチェックがなされなければならない。 イラク戦争の後、日本からは自衛隊がイラクに派遣されていました。目的はあくまでもイラク戦争で混乱してしまった国家の再建を図るためであると言われています。しかし、自衛隊というのはあくまでも日本の自衛のために作られた組織ですよね。自衛隊は軍隊とは

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