自由に記しています。, Proudly powered by WordPress | Theme: Yoko by Elmastudio. 合衆国建国の父たちは、業務を進める行政権を持ち、独裁政治を防ぎ国民を代表する大統領制を生み出しました。 1997. Linz, Juan J. 谷沢永一『「天皇制」という呼称(ことば)を使うべきでない理由』php研究所、2001年4月。 isbn 4-569-61572-4。 - 「天皇制」という造語の誕生した歴史を明らかにする。 中西輝政・日本会議編著『日本人として知っておきたい皇室のこと』php研究所、2008年12月。 世界に影響力があるアメリカ合衆国大統領ですが、その選出方法は複雑で分かりにくいですね!ニュースを見てても分からない事ばかりです。そこで、今回はちょっと複雑なアメリカ合衆国大統領選挙を分かり易く解説します! "A New Political-System Model. 1990. アメリカの大統領や各省長官は議会に議席をも: つことができない。 大統領を国家元首とする国でも、大統領が儀: 礼的な存在で、実質的な行政府の長が議会に: よって信任された首相であるならば、その政治: 制度は大統領制ではなく、議院内閣制となる。 代表的には、Shugart, Matthew Soberg, and John M. Carey. 大統領制(だいとうりょうせい、英: presidential system)とは、大統領を国家元首とする政治制度[1]。, 政治学上は議院内閣制と対比し、行政府の長である大統領を国民からの投票により、議会とは独立して選出する政治制度を指す[2][3][4][5]。但し大統領の権限が形式的・儀礼的であったり、議会から大統領を選出するなどの例もある。, 大統領制は議会と政府との関係の点から見た政治制度の分類の一つで[2]、国家元首ないし行政権の主体たる大統領を国民から選出する政治制度である[3][4]。例としてアメリカなどが挙げられる。このほかにドイツなどに代表される名誉職的な大統領制や、フランスなどに代表される議院内閣制との融合をはかる半大統領制がある。南アフリカなどは議会から大統領を選出する制度を採り、スイスでは内閣であり元首である連邦参事会の閣僚が輪番制で大統領を務めている。, 日本の外務省によれば、大統領が存在する国の政体(政治体制)につき、それぞれアメリカは大統領制・連邦制、フランス(フランス第五共和政)は共和制、ドイツ連邦共和国は連邦共和制、大韓民国は民主共和国、フィリピン共和国は立憲共和制などとしている[6]。, 漢字文化圏では、「大統領」(大韓民国)や「主席」(中華人民共和国・ベトナム社会主義共和国・一時期の北朝鮮)や「総統」(台湾・中華民国)など独自の呼称を用いる国家もあるが、英語圏では現在は[7]いずれも「President」である。なお共和制であっても、国家主席職を事実上廃止して以降の北朝鮮や、国家主席廃止時期の中華人民共和国、ソビエト連邦などでは、議会の常務委員会もしくは幹部会の委員長・議長を元首・元首格としている。, 権力分立の観点からは議会(立法府)と政府(行政府)の厳格な分立を組織原理としているものを大統領制、両権力の緩やかな分立もしくはある程度の融合を組織原理とするのが議院内閣制とされている。また、民主主義の観点からは立法府の行政府に対する信任の有無、もしくは行政府の立法府に対する責任の有無(大統領は国民から選出され、国民に対して直接責任を負う)が基準とされるが、両者の中間形態も存在する[8][9][10]。, アメリカ型の大統領制は徹底された三権分立の統治機構をとる。大統領は議会の選挙とは別に国民から直接的に選出され(アメリカの大統領選挙は選挙人団の制度を採用しており、制度上においては間接選挙であるが、実質的には直接選挙として機能しているとされる[11])、原則として大統領は任期を全うし(議院内閣制の国のような不信任の制度は無く、犯罪の嫌疑により弾劾が成立した時のみ職を失う)、さらに大統領には議会解散権や法案提出権が与えられていないこと、議員と政府の役職を兼務できないこと、政府職員は原則として議会に出席して発言できないことなどを特徴とする[11][12]。アメリカの場合、大統領が議会に出席するのは年頭教書演説と予算教書演説のときぐらいであるとされる[13]。, アメリカ型大統領制は、1819年の大コロンビア成立を皮切りに成立したラテンアメリカ諸国で数多く施行されている。, 大統領制において、議会側が大統領に対して用いる牽制・抑制手段には、条約批准権、高官人事の承認権、国政調査権、大統領に対する弾劾・罷免などがある。一方で大統領側が用いる対抗手段には、予算教書の提出あるいは勧告権、大統領令などの行政立法権、法案の拒否権や遅延権、非常事態宣言や戒厳令などの非常権限などがある。ただし、これら抑制手段の有無と細部は各国で異なる[14]。, 日本の地方自治体の統治機構とよく比較されるが、議会側の抑制手段が異なる点、アメリカの政治制度において大統領には議案提出権や議会解散権が認められていない点などで両者は異なる[15][16]。重要法案については大統領が主導的な役割を果たすようになっているものの、大統領が議会に直接議案を提出できるわけではなく、自党の有力議員に法案の提出を依頼する形がとられている[16][17]。また、予算案についてもアメリカの場合、大統領は予算教書演説のみで直接提出することはできず、法案と同じ形式で議員が提案した上で審議される[13]。, アメリカ型の大統領制はイギリス型の議院内閣制(ウェストミンスター・システム)と比較されることが多い。, 統治機構の観点からは、イギリス型議院内閣制(ウェストミンスター・システム)は立法権と行政権が政権与党によって結合され強力な内閣のもとに権力の集中を容認する制度(議会の多数を占める政党が行政権を担う)であるのに対し、アメリカ型大統領制は立法権と行政権を厳格に分離し権力の分散という点を強調し権力分立を指向する制度であるとされる[18][19]。ところが、日本では歴史的・制度的な点から長い間にわたり議院内閣制のために権力の集中は生じず、また、大統領制のほうが権力の統合の度合いが強い政治制度とみられてきたとの指摘がある[19][20]。この点については、アメリカで大統領の役割が拡大したのは20世紀以降になってからであることや、国内政治における大統領と国際政治における大統領は異なる存在であるが日本を含む外国からみると強い影響力を行使しているように見える一因となっていることが指摘されている[21]。アメリカの政治制度の場合、軍事・外交面においては大統領は議会からの制約を比較的受けにくいと分析されている[22]。, 立法と行政の関係について、大統領制の下では大統領と議会とは別々に選出されるため民意は二元的に代表されるのに対し(二元代表制)、議院内閣制では議会のみが選挙により選出されて内閣はそれを基盤として成立するため民意は一元的に代表される(一元代表制)[23]。この点から議院内閣制のほうが権限の委任関係は明白となるため、立法と行政との関係を円滑に処理するという点においては、より簡単な政治モデルであるとされる[24]。, 大統領制に対しては、固定された任期が政治を硬直的なものにする、大統領の所属政党が議会で少数派の場合に政策決定に困難を生じ停滞的なものになってしまうなど消極的な見方がある一方で、大統領制の下では説明責任や政権の構成の予測可能性が明確になる、大統領と議会との間に適度な抑制と均衡を築くことができるといった見方もあり、学者間で議論が交わされてきた[25]。, 大統領制の場合には大統領の所属政党と議会の多数派が違う政党になる状態(分割政府、divided government)を生じることもあり、その場合には大統領の望む法案の成立が思うように進まなくなる可能性がある。分割政府の状態は、大統領も議会も任期制のため容易には解消しない[26]。, アメリカ合衆国においては20世紀の行政国家化に伴って大統領が立法を主導し、司法に対しても一定の影響を与えているとされ、本来の厳格な三権分立は緩やかなものとなっている[27]。しかし、大統領の所属政党と上院あるいは下院の支配政党が異なる分割政府の状態を生じた場合にはやはり厳格な権力分立の特徴が顕在化するとされる[28]。大統領の立法面でのリーダーシップは抑制されることとなり、また、議会で成立した法案に拒否権が発動されるなど生産性が低い状態に陥る可能性もある[29]。ただ、アメリカ合衆国の政治制度は分割政府の常態化を前提としつつ、政治運営や立法活動が複雑な駆け引きの下に行われ、盛んな利益集団の活動を背景として大統領や連邦議会議員が利害調整を行っていくという点に特質があり、これは長い歴史を経て形成されてきたものである[30]。1776年の建国時以来の大統領制は200年以上の時間をかけ立法府と行政府の協働関係を構築することによって両者の決定的対立を避けてきたとされる[31](分割政府の下における両者の協力的関係についてはチャールズ・O.ジョーンズの分析がある[29])。ただし、このような大統領制がうまく機能しているのは「アメリカがほとんど唯一の例」と評されることもある[32]。アメリカ型の大統領制を導入した国々、特にラテンアメリカ諸国で政治停滞や軍事クーデターの問題に直面することとなったためである[32]。そもそもアメリカでも大統領と議会との対立を解消するための制度化されたシステムが存在するわけではないとされ[31]、政権と議会との対立が先鋭化して予算が成立せず政府機能の一時停止(政府閉鎖、government shutdown)に陥ったことがある[13]。, ホアン・リンスなど、大統領制民主主義に批判的な学者は「大統領と議会の対立が深刻になると、国政が麻痺状態に陥ったまま抜け出せなくなる危険があり、危機収拾のために憲法を無視しなければならないという主張が生まれ非常事態のための規定が濫用されたり(議会の強制解散など)、大統領による独裁や反政府派によるクーデターを招くことになる」と主張した[33]。その一方で、独裁やクーデターを招いた大統領制はほぼラテンアメリカに集中していることから「ラテンアメリカという特殊な地理的要因を指摘する向きもあるし、大統領制内部での様々な制度的差異にこそ着目すべきであって大統領制そのものが問題なのではない」という主張もある[34]。, 近年は大統領制にも多様な類型が存在することを前提としつつ、それに付随する諸制度や他の政治制度との組み合わせとともに分析されるようになっており[35]、政策選択やそれをもたらすリーダーシップなどミクロ的な観点が重視されるようになっている[36]。, なお、アメリカでは立法部への圧力活動が特に活発で(ロビー活動も参照)、これは政党の分権的・拡散的性格や党議拘束が弱く党派の区分によらない交差投票が一般的であること等の要因によるためとされるが[37]、利益や集団の多様化は統治権力の収拾を困難なものにするため、統治権力の安定をいかに図るかが制度上の課題として指摘されている[38]。, 大統領を直接選挙で選出する場合でも、議院から選出された代表(首相)により実質的な政治が布かれ、事実上の議院内閣制を採用しつつも大統領が国家の権威と名誉を象徴する職掌を担う政治制度として名誉職型大統領制がある。フィンランドの大統領、ポーランドの大統領、イスラエルの大統領、ドイツの大統領、トルコの大統領(ただしこれは国民投票)、インドの大統領(上下両院議員と州議会議員の投票によって選出)など。, フランス第五共和政やロシア連邦のように、大統領と首相が二頭政治を布いて権力を拮抗させる政治制度は半大統領制と呼ばれる。, 大統領制はアメリカ合衆国憲法によって具現化された。それはフランスの思想家であるシャルル・ド・モンテスキューの「権力分立論」に強い影響を受けている[39][40]。モンテスキューは1729年から1年半にわたってイギリスに滞在し、『法の精神』第11編第6章「イギリスの国制について」を叙述し権力分立について論じている[39]。, イギリスでは1688年の名誉革命以降、君主の権力を制限するため議会と君主が立法権を共有する憲法習律が形成され(制限君主制)、君主と議会は相互に独立性をもって対峙し厳格に権力を分立した。制限君主制においては国王に任命される大臣は内閣を形成し、国王と議会の中間にたって国王と議会の仲介役を果たした(議会における君主主権)[41]。, イギリスの国王は国家元首であると同時に国軍の最高司令官でもあり、議会で成立した法律に対しては拒否権を持っていた。これらの制度は制限君主を大統領に置き換える形でアメリカ合衆国憲法に取り入れられた。アメリカ合衆国の大統領は議会からの独立性を強め、厳格な三権分立制を形成していった。, ただし、モンテスキューの考察は当時慣行が確立されつつあった議院内閣制はその視野に入っておらず、イギリス国王の庶民院(下院)の解散権や国王が議会多数派から大臣を任命するようになった点については明確に語っていないなど、当時のイギリスの国制を忠実に叙述したとはいえず、実際には存在しないイギリスの政治制度を理想化して描かれたものではないかとの指摘がある[39][40]。, また、ロバート・ダールによればアメリカ合衆国憲法制定当時、イギリスの政治では首相は議会からの信任を必要とするなど政治体制に重大な変化がおこりつつあったが、これが全面的に表面化するのは1832年であったために憲法の立案者がこのような変化を知ることはできなかったと指摘している[42]。, アメリカの統治機構は権力の機能的拡散(三権分立)と権力の地域的拡散(連邦制)を特徴とする[43]。アメリカ合衆国憲法の制定当時、保守的な指導者らは議会多数派が行政府を支配して大きな権力をふるうことを危惧し、大統領選挙においても直接投票とすることを不安視して各州の大統領選挙人による投票という形が採られるようになったといわれる[44]。議会が強く大統領の地位が相対的に弱いという関係は、南北戦争のあったエイブラハム・リンカーンの政権下などを除き、19世紀末まで続くこととなったとされる[44]。, しかし、20世紀に入って産業革命からなる資本主義の発達とともに経済社会問題への対応が必要になり大統領の権限は拡大していくこととなった[45]。アメリカではニューディール政策の時期から1960年代にかけて大統領の役割は拡大し、その後1980年代までは議会の復権期、1990年代以降は大統領と議会との協調期にあると分析されている[46]。, 大統領が国の政治に主導的役割を果たす政治制度はフランクリン・ルーズベルトの政権下で確立された[45]。1929年以来アメリカでは大不況に陥っていたが(世界恐慌)、フランクリン・ルーズベルトは大統領に就任すると重要法案をホワイトハウスで立案し議会に働きかけて早期に可決実行に移された[45]。, その後も大統領の権限拡大は進み、ベトナム戦争の頃になると「帝王的」との世論の批判を受けるようになった[47]。リチャード・ニクソン政権下では、連邦政府の制約なしで予算面において州政府に直接に交付金を給付できる制度が創設され、さらに国庫支出につき限度額以上のものに対して拒否権を行使できる制度の創設が画策された[48]。, しかし、1970年代半ばウォーターゲート事件が起きると下院司法委員会が大統領弾劾手続を行うなど、議会はその地位を回復することとなった[48]。その反面、リチャード・ニクソンの後継の大統領・ジェラルド・R・フォードは対議会関係に苦慮したとされる[48]。なお、1968年以降、特に分割政府の出現する期間が長くなっている[29]。, 大統領の対議会関係がうまくいくか否かは、大統領が国内政治を強力に遂行していくことができるか否かという点で極めて重要とされる。, ジョン・F・ケネディは議会の抵抗にあい重要法案が通過しないなど国内政策の点においては大きな成果を残すことができなかったが[49]、リンドン・ジョンソンは議会対策に熟練していたため社会福祉法を成立させることができたとの分析がある[49]。また、ジミー・カーターもエネルギー法案について議会承認に1年以上もかかり大幅に修正され、パナマ運河法案でも上院承認に1年以上かかってしまうなど対議会関係がうまくいかない事態を生じたが、その原因として大統領就任前に議会やワシントンとの関係が全くなかった点が指摘されている[48]。, 1995年から1996年にかけビル・クリントン政権は財政均衡化をめぐり議会と鋭く対立し、その際には予算が成立せず政府機能の一時停止という事態になった[13](政府閉鎖も参照)。, 有権者団の代表としての大統領および議会の観点からは普通選挙制の導入はフランスが最初であり、制度としてはフランス革命によって君主制が廃止された1792年、大統領選としてはフランス第二共和政期の1848年に実施している。, 18世紀末のフランス革命以来、議会主義が徹底されていたが、議員行動の自由が幅広く認められ、政党の議員に対する拘束あるいは政権構成員に対する拘束が極めて緩かったために、議院内閣制にとっては大きな障害とされた[50]。, 1958年のアルジェリア戦争により政権の軍部統制は失敗し、大統領制に議院内閣制の要素を加えた半大統領制の政治形態をとるフランス第五共和政が成立した[51]。, 衆憲資第35号15頁。直接は「主要国における議院内閣制・両院制(2003.7.10説明資料)」国立国会図書館専門調査員・高見勝利. 本書の答えは、おそらくイエスです。, 本書は、主要な民主主義国家について、執政府、政党、選挙の三つの側面で分析を加え、大統領制化が進んでいることを活写します。 上記Shugart and Careyにくわえ、Mainwaring, Scott, and Matthew Soberg Shugart, eds. この特異とも言える統治構造が、果たして持続可能であるのかどうかは、以前から、関心の対象であり続けてきました。 民主政治はなぜ「大統領制化」するのか 2015年8月11日 から 久元喜造 デュッセルドルフ大学トーマス・ポグントケ教授(比較政治学専攻)をはじめとする、18人の研究者の共同執筆です。 アメリカ大統領制の特徴と首相公選制 (首相公選制を考える懇談会第3回会合)9/13/2001. 半大統領制(はんだいとうりょうせい、semi-presidential system)は、議院内閣制の枠組みを採りながら、より権限の大きな大統領を有する政治制度。, 半大統領制は議会と政府との関係の点から見た政治制度の分類の一つで[1]、議院内閣制の枠組みを採りながら大統領が大きな権限を持つ制度である。広義では、大統領制に分類される。, フランスの政治学者モーリス・デュヴェルジェは、半大統領制の条件として以下の3点をあげている[2]。, イタリアの大統領は選挙といっても議会上下両院の議員と地方代表による間接選挙で選出され、国家元首としての権威はあっても行政や軍事に関する権限は首相のもとにある。その首相は大統領によって任命されるが、通常は議会が指名した首班をそのまま受け入れるにすぎず、事実上の首相の任命者は議会ということになる。このようにイタリアの政治体制を検証してみると、イタリアの大統領の権限は首相のそれに比べると微々たるものであることから、同国の政治体制は通常議院内閣制に分類される。それではイタリアの大統領とはただの国家の象徴にすぎないのかというと実はそうでもなく、例えば議会の解散権は各方面との調整の上で機を見て大統領ひとりがこれを決断する専権事項となっており、また特例であるが首相の任命に関しても大統領大権によって議会に議席を持たない民間人を起用することが憲法上は可能となっている[3]。イタリアではこれらが政界再編に影響を及ぼすことが度々あった。上記の定義をもってすれば、イタリアは半大統領制の国と言えなくもない。, このように半大統領制とは「明らかな議院内閣制でも、明らかな大統領制でもない、共和制の一つの体制」という、いわばグレーゾーンにある政治制度であり、相当数の国がこれに当てはまる可能性がある。このため比較政治学においてもその定義にはコンセンサスが存在しないという、いわば玉虫色の制度と言うことができる[4]。, フランスでは第二次大戦後制定された第四共和国憲法の下で、小党が分立して不安定な政府が連続したため、1958年にド・ゴール首相のもと、議院内閣制のシステムを採りながらも大幅に大統領権限を強化した第五共和国憲法を採用した。これにより、形式的・儀礼的な権限しか持たなかった大統領は「三権の総攬者」として議会解散権・閣僚任免権・条約批准権など大幅な権限を有することとなった。大統領に大きな権限があるにもかかわらず、議院内閣制の枠組みを取っていることから「半大統領制」あるいは「大統領制的議院内閣制(presidential-parliamentary system)」と呼ばれる。このフランスの政治体制が典型的な半大統領制と見なされている。, フランスでは大統領が首相の任免権を持つが、議会も首相の指名権・不信任権を持つため、実際には議会の多数党から首相が選ばれるのを常としている。権限の分担としては大統領は外交政策に、首相は内政に責任を有するとされている。, なお、半大統領制における大統領と首相が対立関係にある政党から選出されている状態をコアビタシオン(cohabitation、保革共存)と呼ぶ。この場合、両者の性格や政治信念、両政党のイデオロギー、そして支持層からの要求などによって、両者の抑制と均衡が効果的に機能する場合もあれば、ひどい確執が国家の運営に大きな支障をきたす場合もある。, オーストリアの大統領やアイルランドの大統領には、憲法上フランスの大統領よりも強大な権限が与えられている。しかしこれらの国家では慣例として、大統領がそれら権限の多くを行使しようとしないため、実質的には一元主義型議院内閣制と同等の政治体制となっている。また、フィンランドはフランスの第五共和国憲法を模した制度を利用してきたが、2000年の新憲法により大統領権限は縮小され、大統領の専権事項だったいくつかの権限は首相が議会と協力して行なうことになった。これにより現在のフィンランドの政治は議院内閣制に近い体制となっている。, 主要国で最初に半大統領制を導入したのはヴァイマル憲法時代のドイツ国(ヴァイマル共和政)であるが、ドイツの場合は前記デュヴェルジェの三条件のうち第三のものは特に必須ではなく、特にパウル・フォン・ヒンデンブルクの大統領時代には大統領の指名のみを基礎とするいわゆる大統領内閣(戦前の日本でいう超然内閣に相当)が継続していた。その後ナチス政権(ナチス・ドイツ)を経て、戦後の西ドイツ、再統一後の現在のドイツ連邦共和国の政治においては連邦大統領を象徴的存在とする議院内閣制を採用している。, Duverger, M. 1980.

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